若園敦雄裁判長は、懲役1年6月、執行猶予5年(求刑・懲役1年6月)を言い渡した。
判決によると、武山被告は昨年7月31日頃、春日部市内の事務所などで、運動員4人に対し、選挙運動用のビラ配りなどの報酬として時給900円または1000円を支払う約束をした。
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