原告はキャバレークラブやパブの経営者ら。所得税法などで、経営者はホステスの所得税を源泉徴収して国に納める義務があり、その際、報酬から「報酬の計算期間の日数に5千円を掛けた額」を控除し、税額を算定すると規定されている。
同小法廷は「報酬の計算期間の日数」について、「期間の初日から末日までの連続性を持った概念」と厳格に解釈。国税側の主張を退けた。
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